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19時40分~21時10分
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憲法・教育法判例研究会 第13回例会
判例:「東海大学安楽死事件」横浜地裁1995年3月28日判決・判時1530号37頁。 1.医師による積極的安楽死の要件は、①耐えがたい肉体的苦痛があること、②死が避けられずその死期が迫っていること、③肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと、④生命の短縮を承諾する明示の意思表示があることであると判示した事例。 2.治療行為の中止が許されるためには、患者の意思が推定できる家族の意思表示でも足りるとした事例。 3.被告人の行為は、許容される「治療行為の中止」及び「積極的安楽死」にはあたらないとした事例。
報告者: 伊藤 南 氏(名古屋市立大学人文社会学部現代社会学科学生)
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